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入試に関するQ&A
Q1. 修士課程と教職大学院の違いはなんですか?
大きな違いは、教職大学院では、より学校現場に則した内容で実習を必須としたカリキュラムを組み込んでいることです。この臨床を重視した学びについては、いざ自分が教育現場に立った時、課題解決に役立つ道筋等を得ることが出来ます。また、修士論文はありませんが、修了要件単位数は修士課程の30単位以上と比較し、46単位以上と多くなっているのも特徴です。
Q2. 出願資格のなかの「学校教育法第83条に定める大学に3年以上(休学期間を除く)在学した者であって、本学教職大学院(教育学研究科高度教職実践専攻)の定める単位を優秀な成績で修得したと認めた者」とはどのような資格でしょうか。
これは、いわゆる「飛び入学」の制度です。学部2年次修了時の成績が極めて優秀な学生は,3年次に本学教職大学院の入学試験を受験して大学院に飛び入学することができます。対象者となる者の要件は以下のとおりです。
(1) 神奈川県内の教員になることを強く志望していること
(2) 2年次修了時の総修得単位の 9/10以上が評価点 80点以上であること
(3) 4年次に設定されている必修科目を除くすべての必修科目の単位、かつ教員免許状(一種)に必要なすべての科目の単位を修得していること。
この制度により、出願しようとする場合は、あらかじめ教育学系教職大学院係へ「入学資格審査申請用」用紙を必要書類とともに提出し、事前に入学資格審査を行う必要があります。そのため、必ず本学教育学系教職大学院係に事前に相談をしてください。
ただし、飛び入学の場合は学部卒業扱いにならないため,学士の学位を有することが条件となる各種国家試験資格等の取得ができない場合があるので注意が必要です。
なお、教員免許状については、教職大学院の合格によって、学士の学位を有することと同等以上の資格を有することとなり、3年次までの修得単位によって教員免許状(一種)が取得可能となります。免許状の取得等に関わることは、できるだけ早い時期に本学教育学系教職大学院係に相談してください。
Q3. 出願資格のなかの「文部科学大臣の指定した者」には、「教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)による教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者で 22 歳に達した者」とありますが、短期大学を卒業し、一種免許状を後に修得した場合でも出願資格があるのでしょうか。
はい。そのとおりです。学士の資格を有しない方でも、「教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する」ことで、出願資格を満たします。
Q4. 短期履修とはなんですか?
現職教員選抜受験者を対象として、1年で修了するコースです。
短期履修の認定については、口述試験終了後に、引き続き短期履修の可否に関する面接を行い認定します。この面接において、授業研究や教材開発、学級・学年経営等に関する実務経験及び実践研究に関する業績等が基礎実習を通して学ぶ内容を満たしているかを確認します。また、入学試験出願時に「教育実践研究履歴申告書」及び「教育実践研究履歴のうち代表的な報告書等」を5点以内提出する必要があります。
Q5. 学部新卒学生(ストレートマスター)のメリットはありますか?
実習重視のカリキュラムを組み込んでいることから、教師として必要な資質・能力を総合的に高めることができます。実際の教育現場での学びは価値が大きく、将来、教育現場に立った時のギャップや困難が小さくなるというメリットがあります。また、学部新卒学生と現職教員学生が一緒に講義、実習を行うことで交流が深まることも魅力です。自治体によっては、教員採用試験で一次試験が免除されるメリットもあります。